私たちの国では、親族がお亡くなりになり、財産を継承した時や遺言書などにより財産を譲りうけたときに相続税を国に納める義務があります。土地や家屋にも不動産の相続税の対象となっています。不動産の相続税には、計算方法がありますので計算を基に税金額をだします。計算方法は、土地の正規価格である公示時価80パーセント程度の路線価、固定資産税の公示時価70パーセント程度で計算していきます。計算した不動産額だけで税金額が決まるわけではありません。相続する財産のすべて総額によってきまってきます。相続税の控除や税率軽減措置などがあります。亡くなった方の財産が、基礎控除額よりも低い場合には、申告は不要で、支払う必要もありません。