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不動産に関する相続税について

相続税の中には土地や家屋といった不動産も課税対象に含まれています。従って、不動産を金額に換算するといくらになるかといった評価方法が定められおり、土地と家屋では計算方法が異なります。土地の場合には路線価などが用いられ、路線価に土地の面積を乗じて求められます。家屋の場合には、固定資産税評価額によって評価されます。ただし、一定の条件を満たす小規模宅地の場合には減税措置が設けられています。例えば、故人の居住用の土地に相続者が住み続ける場合には240平方メートル以下、故人の事業用地で事業を引き継ぐ場合には400平方メートル以下などと定められています。相続税は故人が亡くなった日から10ヶ月以内に申告・納税する必要があり、期限を過ぎた場合には減税措置が受けられなくなるので注意が必要です。

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